SEVEN TRESURE MARKET
医薬品についてのお問い合わせ
江曽島店外観

1. 許可区分(薬局又は店舗販売業)
一般用医薬品店舗販売業、高度管理医療機器等販売業

2. 許可証の記載事項(開設者氏名、店舗名、所在地、所轄自治体等)
開設者氏名:株式会社パワーファーマシー 代表取締役 渡邊 和裕
店舗の名称:SEVEN TRESURE MARKET(中央薬局江曽島店オンラインショップ)
店舗の所在地: 栃木県宇都宮市江曽島3-785-5
許可証の掲載事項:医薬品販売業許可証 E1156号
高度管理医療機器等販売業貸与業許可証 M1604号
有効期限:令和8年6月2日まで
取扱品目:全ての要指導医薬品及び一般用医薬品
発行日:令和4年11月9日
所管自治体名:宇都宮市保健所

3. 薬局・店舗の管理者氏名
管理薬剤師 中里 惠介

4. 当該店舗に勤務する薬剤師・登録販売者
中里 惠介(薬剤師:販売、情報提供、相談等)
酒井 秀夫(薬剤師:販売、情報提供、相談等)
須藤 秀美(薬剤師:販売、情報提供、相談等)
橋本 亜紀子(薬剤師:販売、情報提供、相談等)
亀田 和彦(薬剤師:販売、情報提供、相談等)
塚原 悠(薬剤師:販売、情報提供、相談等)
小口 明香(薬剤師:販売、情報提供、相談等)
髙濱 幸代(薬剤師:販売、情報提供、相談等)
野澤 詩奈子(薬剤師:販売、情報提供、相談等)
渡邊 真子(薬剤師:販売、情報提供、相談等)
5. 現在勤務中の薬剤師・登録販売者の別、氏名
中里 惠介
酒井 秀夫
須藤 秀美
亀田 和彦
小口 明香

6. 取り扱う一般用医薬品の区分
要指導医薬品・すべての一般用医薬品(第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品)

7. 勤務者の名札等による区別に関する説明
薬剤師:白衣(白)に緑色の腕章、販売登録者:名札に販売登録者のシール

8. 店舗とネットの販売時間
店舗の営業時間:【月火水金】8:30~18:30 【土】8:30〜12:30
インターネットでの販売時間:24時間(ただし、医薬品販売時間は実店舗の営業時間内とする)

9. 通常相談時及び緊急時の連絡先
(電話)028-615-2000 ※8:30~18:30 日曜・祝日・年末年始(12月31日~1月3日)を除く
(mail)esoshima@power-p.co.jp

要指導医薬品・一般用医薬品の販売制度関係

1. 要指導・第1類から第3類の定義及び解説
【要指導医薬品】
次の①から④までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
  1. ①その製造販売の承認の申請に際して、薬機法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
  2. ②その製造販売の承認の申請に際して①に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
  3. ③薬機法第44条第1項に規定する毒薬④薬機法第44条第1項に規定する劇薬

【一般用医薬品】
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。一般用医薬品は次の①から④までのように区分される。
  1. ①第1類医薬品:その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して薬機法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
  2. ②第2類医薬品:その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
  3. ③指定第2類医薬品:第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。
  4. ④第3類医薬品:第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。

【濫用等のおそれのある医薬品】
濫用等のおそれのある医薬品とは、薬機法施行規則第15条の2の規定に基づき、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する成分・品目(使用方法を誤ったり、連続して使用したりすることで、健康被害や依存性などが生じる恐れのある成分・品目)を含む医薬品のことを指します。濫用等のおそれのある医薬品に該当する医薬品は、行政指導に基づき販売制限を設定しております。制限を超えている等、適正な使用と薬剤師が判断出来ない場合には、販売をお断りさせていただきます。

2. 要指導・第1類から第3類の表示や情報提供に関する解説
個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第2類医薬品といいます)については、2の文字を〇(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

3. 指定第2類の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示
指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示を行っています。 また、当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師に相談することを勧める旨の表示を行なっています。

4. 一般用医薬品の販売サイト上の表示、要指導医薬品・一般用医薬品の陳列の解説
要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画(構造設備規則に規定する要指導医薬品陳列区画をいいます)に陳列しています。第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画(構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいいます)に陳列しています。指定第2類医薬品は、構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。また、その陳列棚にも表記をしています。なお、サイト上では商品名の最初に【第1類医薬品】、【指定第2類医薬品】、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】とリスク区分を見やすく表示しています。

5. 副作用被害救済制度の解説
[医薬品被害救済制度]医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(http://www.pmda.go.jp/index.html)
救済制度相談窓口 0120-149-931 受付時間 9:00~17:00(月曜日~金曜日 祝日年末年始除く)

6. 販売記録作成に当たっての個人情報利用目的
当社の「個人情報保護方針」に従い適切に取り扱います。

医薬品の表示関係
江曽島店陳列棚 江曽島店陳列棚

1. リスク区分別の表示方法
要指導医薬品・一般用医薬品の販売制度関係3、4参照。

2. 医薬品の使用期限
使用期限まで100日間以上ある医薬品を発送します。